散骨をご存知でしょうか?
散骨は永代供養の一種で、自然葬と呼ばれる埋葬の一つです。遺骨を粉砕し細かく(=粉骨)したのちに山や海などに撒くものになります。昨今では最も自然に近い葬送であることや、墓の建立費用や管理、継承者不在など問題から注目されている方法になっています。
散骨は合法なのか
散骨に関する明確な法律は現在存在しません。
「墓地、埋葬等に関する法律」にも散骨に関する記述はなく、法律が制定された昭和23年5月31日当時は、「散骨」と言う概念が一般的でなく火葬し墓を建立し埋葬するのが普通であったためだと考えられます。
また、1991年、法務省が散骨について「節度を持って行えば違法ではない」との見解を示しました。このことから、散骨は合法で違法ではないという風にとらえることができるでしょう。ただし、法律で定められていないからといって、無闇に散骨していいわけではありません。法務省の見解のように、散骨する場所には特に注意しなくてはならず、遺骨を粉状にすることは必ず必要です。(粉骨せずに散骨した場合は死体遺棄罪に問われる可能性があります。)
散骨の費用
散骨を自身で行う場合の費用は5~10万円が目安になります。遺骨を散骨できるように粉砕するのに1万円~1万5千円ほどがかかり、その後、粉骨した骨を撒きにいくための船のチャーター代などで5万円〜8万円ほどかかるためです。
散骨代行の場合は3万円〜10万円と、業者や代行内容によってばらつきがあります。散骨代行には、送骨(郵送)・粉骨・散骨の工程があり、費用の表示には気をつけなければなりません。全て行ってもらっての金額だと思っていたら、実は粉骨のみで予想より高い金額を請求されることがあるからです。
当法人の散骨代行サービス
当法人が提供する「散骨代行サービス」であれば、送骨・粉骨・礼拝・散骨までの全てを25,300円(税込)で手配させていただきます。(粉骨のみの利用も可能です)